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盛岡地方裁判所 昭和49年(わ)212号 判決

判決主文

被告会社を罰金二五〇万円に処する。

被告人鈴木金作を懲役八月及び罰金五〇〇万円に処する。

被告人鈴木金作においてその罰金を完納することができないときは、金一万円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。

被告人鈴木金作に対し、この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

起訴状記載の公訴事実を引用する。

ただし、第二の一に「二一、三九〇、七四九円」とあるを「二一、三九〇、七六二円」と訂正する。

(適用した罰状)

被告会社につき

法人税法第一六四条第一項、第一五九条第一項

刑法第四五条前段、第四八条第二項

被告人鈴木金作につき

法人税法第一五九条第一項

所得税法第二三八条第一項

刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条、第四八条第二項

第一八条、第二五条第一項

昭和五一年一〇月二九日

裁判所書記官 吉田公雄

(裁判官 古口満)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四九年一二月二六日

盛岡地方検察庁

検察官検事 江川功

盛岡地方裁判所 殿

一、被告人

本店所在地 盛岡市本町通一丁目六番四号

法人の名称 株式会社 真珠苑

代表者の氏名 鈴木サメ

代表者の住居 盛岡市中央通一丁目七番一六号

本籍 紫波郡都南村大字西見前一一地割九六番地の一

住居 盛岡市中央通一丁目七番一六号

職業 会社役員・飲食店経営

在宅 鈴木金作

大正五年八月一五日生

二、公訴事実

被告会社株式会社真珠苑は、盛岡市本町通一丁目六番四号に本店を置いて割烹「真珠苑」を経営するもの、被告人鈴木金作は、右会社の取締役としてその業務全般を統轄処理し、かつ、同市中央通一丁目七番一六号などに事務所を有して、自己、長男鈴木稔、次男鈴木勇、三女鈴木真理子及び甥鈴木雄一の各名義で、キャバレー、飲食店などを経営していたものであるが、

第一、被告人鈴木金作は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上及び仕入の一部を除外して簿外預金を設定するなどの不正の方法により所得を秘匿したうえ

一 昭和四五年一一月一日から同四六年一〇月三一日までの事業年度における所得金額は一四、四二六、七九〇円で、これに対する法人税額は五、〇三九、〇〇〇円であるのに、同四七年一月四日、同市本町通三丁目八番三七号所在の盛岡税務署において、同税務署署長に対し、所得金額が五二八、〇三一円で、これに対する法人税額は一四七、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額五、〇三九、〇〇〇円と右申告税額一四七、八〇〇円との差額四、八九一、二〇〇円を免れ

二 昭和四六年一一月一日から同四七年一〇月三一日までの事業年度における所得金額は一二、〇五〇、一七〇円で、これに対する法人税額は四、一六五、八〇〇円であるのに、同四七年一二月二七日、前記盛岡税務署において、前記署長に対し、所得金額が五八四、一五八円で、これに対する法人税額が一六三、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額四、一六五、八〇〇円と右申告税額一六三、五〇〇円との差額四、〇〇二、三〇〇円を免れ

三 昭和四七年一一月一日から同四八年一〇月三一日までの事業年度における所得金額は一二、四六七、四八六円で、これに対する法人税額は四、三一九、一〇〇円であるのに、同四八年一二月二八日、前記盛岡税務署において、前記署長に対し、所得金額が二、四一五、五五二円で、これに対する法人税額が六七六、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額四、三一九、一〇〇円と右申告税額六七六、二〇〇円との差額三、六四二、九〇〇円を免れ

第二 被告人鈴木金作は、前記個人事業に関し、自己の所得税を免れようと企て、売上及び仕入の一部を除外して簿外預金を設定するなどの不正の方法により所得を秘匿したうえ

一 昭和四六年分の所得金額は二一、三九〇、七四九円で、これに対する所得税額は九、二〇六、六〇〇円であるのに、同四七年三月一四日、前記盛岡税務署において、前記署長に対し、被告人名義で、総所得金額が二、一九五、〇七四円で、これに対する所得税額が一六六、五〇〇円、鈴木稔名義で、事業所得金額が二、三七八、九五一円でこれに対する所得税額が二九八、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額九、二〇六、六〇〇円と右申告税額四六五、四〇〇円との差額八、七四一、二〇〇円を免れ

二 昭和四七年分の所得金額は一九、五六一、九二〇円で、これに対する所得税額は八、〇〇二、六〇〇円であるのに、同四八年三月一五日、前記盛岡税務署において、前記署長に対し、被告人名義で、総所得金額が二、九〇九、八七七円で、これに対する所得税額が二九二、七〇〇円、鈴木稔名義で、事業所得金額が一、六四七、四六九円でこれに対する所得税額が一六〇、八〇〇円、鈴木勇名義で、事業所得金額が一、三六九、二八九円で、これに対する所得税額が九一、五〇〇円、鈴木雄一名義で、事業所得及び給与所得金額が八二三、九五二円で、これに対する所得税額が二四、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額八、〇〇二、六〇〇円と右申告税額五六九、六〇〇円との差額七、四三三、〇〇〇円を免れ

三 昭和四八年分の所得金額は一九、七四六、八七三円で、これに対する所得税額は八、〇二六、三〇〇円であるのに、同四九年三月八日及び同月一五日、前記盛岡税務署において、前記署長に対し、被告人名義で、総所得金額が四、二三〇、一七八円で、これに対する所得税額が六〇七、二〇〇円、鈴木稔名義で、事業所得及び給与所得金額が八四三、七二〇円で、これに対する所得税額が一五、七〇〇円、鈴木勇名義で、事業所得金額が二三六、三二二円で、これに対する所得税額が〇円、鈴木雄一名義で、事業所得及び給与所得金額が一、〇六九、六一〇円で、これに対する所得税額が四〇、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額八、〇二六、三〇〇円と右申告税額六六三、一〇〇円との差額七、三六三、二〇〇円を免れ

たものである。

三、罪名・罰条

第一 法人税法違反 同法第一五九条第一項

第一六四条第一項

第二 所得税法違反 同法第二三八条第一項

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